千代田区こども110番
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しくみ


  見舞金補償制度

「こども110番の家」見舞金補償制度

 千代田区では「こども110番の家」をご受諾いただきました、ご家庭、店舗に対し有事の際の見舞金補償制度を導入致しております。区立小学校PTAを中心に活動いたしております、「こども110番プロジェクト」を通じて登録されました名簿に基づき、下記の内容を充当させて頂きますので、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

障害見舞金の補償対象者

障害見舞金の補償対象者は次の通りです。

(1) 「こども110番の家」が住宅の場合:

当該住宅の登録者、および当該住宅に居住する登録者の親族(6親等以内の血族及び3親等 以内の姻族)、ならびに、登録者の別居の未婚の子。

(2) 「こども110番の家」が店舗、および事務所(店舗併用住宅、事務所併用住宅を含む)の場合:

当該店舗等の登録者、および当該店舗等で事業を行う者、ならびにその使用人(但し、当該建物が併用住宅の場合は、更に当該建物に居住する登録者(1)に規定する親族を含む)
建物損害見舞金の補償対象物
建物損害見舞金の補償対象物は、「こども110番の家」の当該建物、およびその付属建物、付属施設、収容動産(自動車・原動機付き自転車を除く)とする。
見舞金補償制度適用事故

(1)障害事故:

こどもが犯人等から避難する目的で「こども110番の家」に避難した時点から1週間以内に犯人等から補償対象者が人的危害を受ける事故を言う。
(2)建物損害事故:
こどもが犯人等から避難する目的で「こども110番の家」に避難している間に、犯人等から補償対象物が物的被害を受ける事故を言う。
障害見舞金の額

(1)死亡見舞金                    1,000万円
(2)後遺障害見舞金(障害の程度に応じて)     最高1,000万円
(3)入院見舞金                       10万円
(4)通院見舞金                        5万円

建物損害見舞金

(1)建物損害見舞金                  限度額10万円
(2)収容物損害見舞金                 限度額15万円

〈注〉お問い合わせは: 千代田区子育て推進室
    児童・家庭支援センター 電話 03-5215-9062
                  室長 秋山やす江
                  主事 福島 康芳

尚、この補償制度は毎年10月01日に更新されます。