千代田区こども110番
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会則

 千代田区立小学校PTAこども110番連絡会会則

第1条(名称) 
本会は、「千代田区立小学校PTAこども110番連絡会」と称する。

第2条(所在地)
本会の事務局は、当番校のPTA内に置く。

第3条(目的)
本会は、千代田区内小学校に通学する児童の安全を確保する為に、保護者、地域で
「こども110番」活動を展開し、千代田区立全小学校の協調態勢を築く活動を行う。

第4条(活動)
本会は、前条の目的を果たす為に、以下の活動を行う。
 1.児童が万が一の犯罪に遭遇した場合の保護体制を整備するために、
   「こども110番の家」 のPR、依頼活動を行 い、ステッカー、ポスター、マニュアル、
   会報等の頒布活動を行う。
 2.「こども110番の家」との連携を強化する諸活動を継続して行う。
 3.地域、行政及び関連団体の協力を得て、児童の安全対策を喧伝することにより、
   犯罪防止の諸活動を行う。
 4.「こども110番」の主体的活動は、各PTAが責任を持って実施する。 

第5条(会員)
本会は、任意団体であり、本会の会員は原則として千代田区立の小学校PTAとする。

第6条(会計)
本会の会計は、総会に置いて議決された予算に基づき行われ、決算は総会の承認を得る。

第7条(会費)
本会の年会費は、15,000円とする。

第8条(会計年度)
本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第9条(総会)
総会は、本会の最高決議機関であり、会員である千代田区立の小学校PTAで構成する。
 1.総会は、年度末(2月)に1回、会長が招集し開催する。また、必要に応じ、臨時に
   招集することができる。なお、総会での審議決定事項は以下の通りとする。
   また、活動計画および予算については、新年度の連絡会で審議決定することができる。
  (1)活動報告及び決算報告
  (2)役員の選任
  (3)活動計画および予算
  (4)会則の変更
  (5)その他重要事項
 2.総会の定足数は、会員である千代田区立小学校PTA会長の2分の1以上の
   出席(委任状を含む)を以て成立する。
 3.議決方法は、出席PTA会長(委任状を含む)の2分の1以上の賛成を以て議決する。
   ※各小学校は、議決権を1票とする。

第10条(連絡会)
連絡会は、本会の執行機関および行政との連絡機関とする。
 1.連絡会は、会長、副会長、各小学校PTA会長またはPTA役職者・関係者及び
   事務局を以て構成する。
 2.会長は連絡会を必要に応じ招集し、以下の任務を遂行する。
  (1)総会における決定事項の執行
  (2)総会に提出する議案の審議、立案
  (3)その他、本会運営上必要事項の審議、立案
  (4)連絡会の開催時期は、5月、7月、10月もしくは11月、翌年2月とし、
     2月は総会を兼ねる。5月の開催時は、全関係行政機関の出席を要請する。

第11条(役員の定数および職務)
本会には、以下の役員を置き、職務を遂行する。
会 長 (1名):本会を代表し、総会、連絡会を招集し、会務を総理する。
副会長(1名):会長を補佐し、次年度当番校として引継ぎ連携し合ってその職務を遂行する。
本会事務局(若干名):本会の運営企画、事務、会計職務を遂行する。
IT・HP事務局:IT・HPの管理・運営職務を遂行する。

第12条(当番校の任期)
当番校の任期は、1年間とする。

第13条(役員の選出方法)
 1.会長は、当番校PTA会長または会長に準ずる役職者とする。
   また、副会長は次年度当番校PTA会長または会長に準ずる役職者とする。
 2.事務局役員は、当番校が担当し、役員は会長が決定する。
 3.当番校は行政順で麹町・神田地区が交互に担当する。

第14条(細則)
会則に関する必要な細則は、総会の議決を経てこれを定める。

附則1)PTA会長職に準ずるもの、連絡会構成委員のPTA役職者・関係者については、
各小学校PTA組織内で選任する。

附則2)当番校を平成19年度は昌平小学校、平成20年度は九段小学校、
平成21年度は和泉小学校とし、平成22年度以降、麹町地区と神田地区交互の
行政順とする。

(平成13年11月22日   制定)
(平成19年 2月20日一部改正)